確定申告の医療費控除で交通費を含めて10万円超えでも大丈夫

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高齢になってきた両親の通院する機会が増えてきた。
医療費を心配するあまり、病院に行くことを極力控えてきたみたいやけど。
昨年1年間に支払った医療費と通院にかかる交通費を合わせると、
はじめて10万円を超えたみたい…

でも、10万円を超えているから
確定申告すれば納めた税金の一部が戻ってきそうです!

確定申告の医療費控除で交通費を含めて10万円超えでも大丈夫
と意気込んでみたものの、両親もはじめてのことだし分からない様子。
ここは自分がいっちょ調べてみよう!

医療費を合計することは問題ないとしても、
合計していい交通費ってどこまでの範囲なんやろ?
家計簿とか細かくつけておかないとだめ?
領収書を間違えて捨ててしまったら計算できないの?

考えつくだけでも色々と出てきました。
まずはどうやって医療費控除の交通費を書けばいいのか。
基本的なところから調べたことをご紹介していきますね。。

確定申告で医療費控除の交通費を書くコツ

税務署に提出する確定申告で一番気をつけたいこと。
まずは医療費と交通費を別に計算しておくことです。

医療費控除の原則として、
あくまで実際に負担となった金額のみを申請できるとあります。

医療費控除の交通費に関しては国税庁のホームページにある以下のが当てはまります。

No1122 医療費控除の対象となる医療費

[平成28年4月1日現在法令等]

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

●国税庁ホームページより引用●

「人的役務の提供の対価」というと分かりにくいですね。

ようするに、通院するときにドライバーさん(運転手や運転士の方)に支払う運賃です。

医療を受けた人・病院ごとに入力する画面

●国税庁のホームページより●

国税庁の「所得税の確定申告書作成コーナー」に
「医療を受けた人・病院ごとに入力する」方法がある通り、
日付やかかった病院、診療代金や往復の交通費を一覧にしておくのがベストです。

往復の交通費は電車の場合、駅名と往復の運賃を記入しましょう。
さらに細かくする場合は、
「医療機関名」、「住所」、「利用区間駅名」、「1往復あたりの交通費」
「通院日ごとの合計金額」も書いておけば安心です。

自分でフォーマットを作るなら、こんなイメージですね。

確定申告で医療費控除の交通費を書くコツ

電車やバスなどの公共交通機関なら通院時の交通費が認められる。
これは何となくわかると思います。

タクシーは?付き添いの人は?
そのあたりがどこまで大丈夫なのかも調べてみました。

確定申告の医療費控除に記入していい交通費とは?

基本的に治療するためにかかった交通費が原則です。
自家用車で通院していてもガソリン代は計算に含めたらだめ。
電車で行く病院が定期券の範囲内で定期券を使って通院した場合もだめ。

ざくっと簡単に表にまとめてみました。

確定申告の医療費控除に記入していい交通費とは?記入してはダメな交通費とは

表にまとめて感じたことは、
公共交通機関であれば医療費控除の対象になるということです。
タクシーについては、
公共交通機関を使うのが難しい場合であること。

イメージしやすい例としては、
膝が痛すぎて電車やバスの乗り降りが苦痛で仕方がない人。
呼吸器系が弱くて携帯酸素ボンベなしにはしんどい人など。
身体的にハンデがある方の通院時にかかるものならほぼ大丈夫でしょう。

そうしないと付き添いの人も大変です。

確定申告の医療費と交通費を分かりやすくすることが大事

確定申告で一番大事なこと。
それは、税務署の人に提出する書類であるということです。
税務署の人が理解してくれる確定申告書であれば大丈夫。

そのために必要になってくることが、
領収者や家計簿をつけていなくても一覧できるものがあること。

通院のための交通費は医療機関ごとに、
「いつ(when)」
「どこからどこまで(where)」
「何を使って(what)」
「いくら支払ったのか(how much)」
以上の3W1H形式で分かりやすくまとめておきましょう。

夏休みの宿題のようにためてからできることではないので、
医療費と交通費を日々記入していけば確定申告時期に楽ができます。

記入するためのフォーマットをエクセルで作ってあげるだけでも、
親孝行になると思いますよ。
以上、
【確定申告の医療費控除で交通費を含めて10万円超えでも大丈夫】でした。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

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